ESMA、トークン化担保に関する情報提供要請を開始 回答期限は2027年1月15日
欧州の規制当局は、EUの中央清算機関によるトークン化担保の利用可能性について意見を求めている。検討では運用モデルやリスク、担保を流動性に転換する能力を扱い、2027年第1四半期に意見を評価する予定だ。
関係者は、提示された期限まで意見を提出できる。1
ESMAは回答を評価し、規制または監督上の措置の可能性を検討する予定だ。1
意見募集は、CCPによるトークン化担保の利用可能性を対象としている。1
経緯
トークン化担保についてESMAが明らかにしたいこと欧州証券市場監督機構(ESMA)は、EUの中央清算機関がトークン化担保を利用する可能性について、情報提供要請を開始した。1 関係者は2027年1月15日まで意見を提出でき、今回の取り組みでは見解を集める期間が定められている。1 ESMAは要請を発表した資料で、担保の数量や導入目標を示していない。明示された変更点は、利用可能性に関する調査の開始だ。1 今回の調査では、清算におけるトークン化の仕組みやリスクへの影響、流動性が必要な際の担保の取り扱いについて、参加者に説明を求めている。1
対象には、従来型のインフラ内にとどまる資産のデジタル表章と、分散型台帳技術上で直接作成された資産の両方が含まれる。1 両方の方式を対象とすることで、ESMAは資産とトークン化を結びつける異なる方法について証拠を求めており、議論を1つのモデルに限定していない。1 情報提供要請は、トークン化されたものとそれ以外の形態が併用されるハイブリッド型の取り決めや、それらがトークン化された現金その他の決済資産とどう関係するかも扱う。1 これらの論点は担保の問題をより広範な決済の取り決めの中に位置づける一方、発表資料はどのモデルが望ましいかを明示していない。1
重要な実務上の論点は、CCPが必要なときにトークン化担保を取得・移転し、流動性のある資金に転換できるかどうかだ。1 ESMAは、清算会員の債務不履行に特に注目している。当局は、そうした状況で担保へのアクセスや換金がどう機能するのかを把握しようとしている。1 この焦点は、技術上の問題を、資産の表章方法の変更だけでなく、ストレス下で担保を利用できるかという問題に結びつけている。1 情報提供要請はこうしたプロセスに関する情報を求めているが、公表された説明では、CCPがすでに特定の方法でこれらを実施しているとは述べていない。1
参加者には、すでに適格とされている担保をトークン化すると、そのリスク特性が変わる可能性があるかどうかについても意見を求めている。1 この問いの立て方は、担保がすでに適格であることと、形態や管理システムを変えることによる影響とを区別している。1 ESMAは、そうした変更がリスクに影響するかどうかについて意見を求めているのであり、トークン化によって特性が実際に変わると発表しているわけではない。1 この問いは、アクセス、移転、換金に関する運用上の調査と並んでおり、情報提供要請は担保の取り扱いとリスクに及ぼし得る影響の両方を対象としている。1
ESMAのベレナ・ロス長官は、トークン化には欧州の金融市場の効率性、統合、イノベーションを高める可能性があると述べている。1 ロス氏はこうした利点を潜在的な成果として示している一方、今回の情報提供要請は、EUのCCPがトークン化担保をどのように利用できるかについて証拠を集めることを目的としている。1 ロス氏はまた、トークン化市場が安全に、かつ国境を越えて運営できる条件を整える必要性を強調している。1 この強調点は、効率性だけを考慮するのではなく、安全な運営や国境を越えた活動も、市場が得られる可能性のある利点と並ぶことを示している。1
ESMAのCCP監督委員会の委員長を務めるクラウス・レーバー氏は、トークン化によって担保の動員がより効率的になり、EUのポストトレード市場の統合が進む可能性があると述べている。1 同氏の発言は、このテーマを担保の移動と、取引後の市場活動の仕組みに結びつけている。1 レーバー氏はまた、CCPの担保に付随する基本的な保護措置は変更されるべきではないと強調している。1 同氏の見解は、運用上の利点の可能性を示す一方、そうした利点を追求する際の制約として既存のセーフガードを維持するものだ。1
意見提出を呼びかけられているのは関係者であり、ESMAは今回の要請に含まれるモデル、決済との連携、運用、リスクに関する論点について証拠を提供するよう求めている。1 発表資料は、影響を受ける企業や参加者の数を示しておらず、関連する担保の規模も定量化していない。1 対象範囲はむしろ、EUのCCPによる利用の可能性と、トークン化担保へのアクセス、移転、換金を支え得る仕組みというテーマによって定められている。1 つまり、求められている証拠は、インフラの選択肢と担保を動員する方法への影響の両方に関するものであり、発表資料はどちらについても数値規模を示していない。1
意見提出期間の終了後、ESMAは、提出者が非公開を求めた場合を除き、寄せられた回答を公表する予定だ。1 この公表方針は、提出者から異なる取り扱いを求める要望に配慮しつつ、回答を公開するものだ。1 ESMAは、2027年第1四半期に寄せられた意見を評価し、その後、規制上または監督上の措置が適切かどうかを判断するとしている。1 発表資料は、証拠を検討した後に判断すると説明している。ESMAがどのような措置を取るか、あるいは何らかの措置を取るかは、事前に明らかにしていない。1
ESMAが示すより広い背景には、より効率的で統合された市場への期待と、トークン化市場が国境を越えて安全に機能する必要性がある。1 CCPをめぐる議論では、担保動員やポストトレードの統合が改善する可能性と、担保に関する基本的な保護措置を維持する要件も結びついている。1 今回の情報提供要請は、トークン化モデル、決済資産、流動性への転換、すでに適格とされている担保のリスクに関する実務的な問いを通じて、こうしたテーマを検証する。1 次の予定として明示されているのは、2027年1月15日の回答期限と、2027年第1四半期に予定されているESMAの検討であり、その後、当局は規制上または監督上の措置の可能性を検討する。1
これまで
ここに至るまで- 意見募集開始ESMAが意見募集を開始当局は、EUのCCPによるトークン化担保の利用可能性について意見を求めている。
- 2027年1月15日意見提出期限関係者はこの日まで意見を提出できる。
- 意見募集終了後回答を公表予定ESMAは、参加者が別途要請しない限り、回答を公表すると述べている。
- 2027年第1四半期ESMAが意見を評価へ当局は提出内容を検討し、規制または監督上の措置が適切かどうかを判断する予定だ。
- 現在意見募集を開始 EUのCCPによるトークン化担保の利用可能性に関するESMAの意見募集
- 2027年1月15日関係者がESMAに意見を提出する期限。
影響
段階を追って外へ広がる影響- 第 1 段階CCPの担保業務
この意見募集では、特に清算会員が債務不履行に陥った場合に、CCPがトークン化担保にアクセスし、移転し、流動性に転換する方法について質問している。1
事実 - 第 2 段階担保リスクと安全策
ESMAは、トークン化によって、すでに適格とされている担保のリスク特性が変わる可能性があるかについて意見を求めている。レーバー氏は、CCPの基本的な担保保護策は変更されるべきではないと述べている。1
事実 - 第 3 段階トークン化と決済モデル
意見募集の対象には、従来保有されてきた資産のデジタル表章、分散型台帳技術上で直接発行される資産、ハイブリッド型の仕組み、トークン化された現金、その他の決済資産が含まれる。1
事実 - 第 4 段階市場への潜在的な影響
ESMA幹部は、効率性と統合の向上が期待できると述べる一方、国境を越えた安全な運用と、基本的な担保保護策の維持を重視している。1
事実
今後
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