CMA、メタの事業者向け規約を競争法違反の疑いで調査
英国の規制当局は、メタのプラットフォーム全体で使われている規約について、事業者やそのコンテンツの利用に及ぼす可能性のある影響を含めて調べている。調査はメタが法律に違反したと結論付けたものではなく、当初の予定も目安にすぎない。

CMAはこの期間に、初期の情報収集とMetaおよび第三者との協議を行う予定だ。日程は目安であり、変更される可能性がある。1
CMAによると、提案されている要件は、顧客やオーディエンスにリーチするためMetaに依存している英国の数千社に、不公正な条件を課す可能性がある。1
Metaは条件の適用開始予定日を10月30日から11月20日に変更し、その後、業界団体との協議を待つ間、延期すると発表した。1
経緯
CMAの調査で検証される内容競争・市場庁(CMA)は1998年競争法に基づき、メタが事業者に適用する商業規約について調査を開始し、英国で正式な競争法上の審査対象とした。1 調査の対象は、メタのプラットフォームやサービスを利用する事業者が直面する条件であり、同社の事業全般を網羅的に調べるものではない。1 中心的な論点は、顧客や利用者にリーチするためにメタに依存する事業者が、CMAが不公正とみなす条件を受け入れざるを得ないかどうかだ。1 規制当局はまた、メタが英国の関連市場の1つ以上で支配的な地位にあるか、またそうであれば、その規約が地位の乱用に当たるかを検証する。1
CMAが懸念する可能性の1つは、この規約によってメタが事業者や出版社のウェブサイトから情報を収集し、AI機能を含む製品やサービスの開発に利用できるようになることだ。1 問題は、どのような情報が収集されるかだけでなく、事業者がその利用の可否を選べるか、また利用方法に制限を設けられるかどうかでもある。1 当局は、顧客や利用者への経路をメタに依存する英国の数千の事業者にとって、この要件案が不公正な取引条件を生みかねないとしている。1 この説明は、影響を受ける集団をメタへの依存度によって示している一方、公表された懸念では、特定の事業者やプラットフォームについて個別の数は示されていない。1
調査対象として挙げられているのは、Meta Platforms, Inc.、Facebook UK Limited、Facebook Ireland Limitedで、CMAは他のメタグループ企業も対象に含める可能性があるとしている。1 調査対象企業が特定されている一方、問題となる行為は、事業者がメタのサービス上で利用する規約を中心に位置づけられている。1 CMAは、ニュース・メディア協会やオープン・ウェブ運動を含む利害関係者から懸念を聞いたことを受けて手続きを開始し、1998年競争法に基づく権限を用いて調査に着手した。1 CMAによると、違反の疑いを持つ合理的な根拠があればこれらの権限を行使できるため、調査開始を事件の判断と混同すべきではない。1
CMAは、2026年10月から2027年1月にかけて初期情報を迅速に収集し、メタや他の関係者と協議する意向だ。1 これらの日程は当局の現時点での計画を示すもので、確定した手順ではない。CMAは予定が目安であり、変更される可能性があると警告している。1 初期の証拠収集後、暫定的に法律違反があったとの見解に至った場合、当局は事件を終了するか、異議告知書を発行する可能性がある。1 そのような暫定的な結論に至ったとは示されておらず、CMAはメタが競争法に違反したとの判断を下していないと明言している。1
調査が発表される前、メタは規約の適用を10月30日に始める予定だったが、CMAとの協議を経て開始予定日を11月20日に延期した。1 メタは10月28日、業界団体との協議中は導入を保留すると発表した。1 こうした経緯から、当初の日程が後ろ倒しになり、さらに一時停止されたことが分かるが、CMAが明らかにした調査の焦点は、規約が競争法に適合するかどうかだ。1 したがってCMAの発表は、規約とその潜在的影響の審査に関するものであり、予定されていた条件が最終的に適用されたことを立証するものではない。1
CMAのサラ・カーデル最高経営責任者(CEO)は、支配的な地位にある企業は、それを利用して不公正な条件を押し付けるべきではないと述べた。1 カーデル氏はまた、当局は迅速に動いており、速やかで納得のいく解決を目指すと述べた。1 これらの発言はCMAが示した方針を説明するものだが、調査では英国の関連市場における支配的地位の有無と、規約の影響を評価する必要がある。1 当局はメタに対する違反認定を行っておらず、今後の選択肢は、見解が暫定的かつ不利なものとなった場合の事件終結か、正式な異議告知書の発行となる。1
CMAは別途、Meta Oneや、中小企業がフェイスブックとインスタグラムに外部リンクを投稿するためにサブスクリプション料金を支払う必要が生じる可能性について情報を求めている。1 これらの問題は今回の調査の対象外であり、規制当局は正式な措置を取る必要があるかどうかを判断していない。1 したがって、これらは商業規約や事業者・出版社のコンテンツが利用される可能性をめぐる今回の調査とは区別されるべきだ。1 この区別は発表された調査の範囲に関わる。リンク投稿とMeta Oneをめぐる懸念は別個に検討されており、今回の調査で認定された問題ではない。1
発表時点で、メタは英国のデジタル市場競争制度に基づく戦略的市場地位の指定を受けていなかった。1 次回の指定候補は、2027年春にCMA理事会が検討する予定だった。1 この地位指定の手続きは今回の競争法上の論点とは別で、今回の調査では、メタが英国の関連市場で支配的な地位にあるか、またその立場を乱用しているかを問う。1 CMAの今回の調査は1998年競争法に基づいて進められており、発表ではデジタル市場の地位指定手続きは別の日程に位置づけられている。1
フランスの控訴裁判所は別件で、出版社を保護する暫定措置をめぐるメタの異議申し立てを退け、要件を維持した。3 フランスの措置は、誠実な交渉、保護対象コンテンツや関連するプラットフォーム収益に関する情報開示、交渉中に参加出版社の表示を減らさないことを求めている。3 命令はフランスの出版社や通信社を代表するDVPとAPIGの申し立てを受けて出された。メタは8月に控訴したが、裁判所が異議を審理する間も執行は続いた。3 9月、メタは交渉中の暫定的な支払い案を提示したと述べたが、報道機関側はこれを受け入れなかった。3
メタはフランスの判決に失望したと述べ、今後の対応を検討しつつ、暫定措置に従い誠実に交渉を続けるとした。3 フランスの紛争は、2019年に採択されたEUの隣接権法に基づく報道コンテンツへの支払いをめぐるものだ。同法により出版社は一定のデジタル利用を許諾し、対価を求めることができる。3 DVPやAPIGの加盟社が結んだ契約は2024年末と2025年1月に期限を迎え、その後の協議でも紛争は解決しなかった。3 控訴審の判断は、メタによる競争法違反を最終的に認定したものではなく、関係する競争当局は調査を終える必要がある。3
フランスの判決は、デジタルプラットフォーム上で報道がどのように利用され、対価が支払われるかを検討する欧州各地の出版社や規制当局の関心を集める可能性がある。3 英国とフランスの案件はいずれも、支配的なデジタルプラットフォームが課す可能性のある商業条件に関わるが、フランスの暫定判断は英国の調査における判断ではない。1 英国の規制当局は、関連市場やメタの市場での地位、規約が乱用に当たるかをなお評価する必要があり、これらの問題について結論を発表していない。1 フランスの案件は出版社のコンテンツと支払いをめぐる別個の紛争について背景を示す一方、英国の調査は、メタの事業者向け規約と、そのサービスに依存する事業者への潜在的影響を対象としている。13
構造
誰と誰がつながっているか- 1Meta Platforms
- を生み出す →事実
- を使用 →事実
- と競合 →事実
- と提携 →事実
- に投資 →事実
これまで
ここに至るまで- 調査開始前関係者が懸念を表明CMAによると、調査開始前に、ニュースメディア協会やオープンウェブ運動からの懸念を含む意見が寄せられた。
- 当初は10月30日を予定Meta、条件の導入を計画Metaは当初、10月30日に商業条件を導入する予定だった。
- 11月20日導入開始を延期CMAとの協議を受け、Metaは実施を11月20日に延期した。
- 10月28日展開を延期Metaは業界団体と協議する間、展開を延期すると発表した。
- 調査開始CMA、正式な調査に着手CMAは、Metaの企業向け商業条件が競争法に違反するかどうかについて、1998年競争法に基づく調査を開始した。
- 現在調査開始 CMA、Metaの企業向け商業条件の調査を開始
- 2026年10月~2027年1月CMAは、迅速な初期情報収集とMetaおよび第三者との協議を行う予定だ。同規制当局によると、日程は目安であり、変更される可能性がある。
影響
段階を追って外へ広がる影響- 第 1 段階Metaのプラットフォームを利用する企業
この調査では、顧客やオーディエンスにリーチするためにMetaに依存する企業が、不公正な取引条件を受け入れざるを得ないかどうかを検証する。1
事実 - 第 2 段階企業や出版社のコンテンツ
この条件により、Metaは企業や出版社のウェブサイトからコンテンツを収集し、企業がその利用の可否や方法を選択できないまま、AI機能を含む製品やサービスに使用できる可能性がある。1
事実 - 第 3 段階競争法上の評価
CMAは、Metaが英国の1つ以上の関連市場で支配的な地位にあるか、また、その地位を濫用しているかを評価する。Metaが法律に違反したとの判断はまだ下されていない。情報収集後、CMAは案件を終了するか、暫定的に法律違反があったと判断した場合には異議告知書を発行する可能性がある。1
事実 - 第 4 段階英国のデジタル市場に関する別個の手続き
戦略的市場地位の指定手続きは、今回の競争法調査とは別個のものだ。発表時点でMetaは指定されておらず、次の指定候補については2027年春にCMA理事会で検討される予定だった。1
事実
今後
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各情報源が裏付ける内容この記事は下記の情報源をもとに AI が書きました。各事実は原文と一字一句照合し、推測と分析は区別して示しています。 書き方について