厚労省、11月を「負担転嫁防止キャンペーン月間」に指定
厚生労働省は、中小企業の取引先に負担が移ることを防ぎ、働き方改革を進めるため、関係機関と連携して周知や企業への働きかけを行う。長時間労働の削減に伴う負担のほか、急な発注や仕様変更、工期、荷待ちも課題として挙げている。

キャンペーンは、取引先の中小企業への負担転嫁を防ぎ、働き方改革を促すことを目指す。1
厚生労働省は、中小企業庁と公正取引委員会と連携して取り組む。1
ポスターなどで周知し、都道府県労働局は懸念のある企業などを訪問して防止を要請する。1
経緯
11月のキャンペーンが扱う「負担転嫁」と、厚労省の対応厚生労働省は、11月を「負担転嫁防止キャンペーン月間」と定めた。1 この月間を通じて同省が掲げるのは、中小企業の取引先にしわ寄せが及ぶのを防ぎ、働き方改革を促すことだ。1 実施にあたっては、中小企業庁と公正取引委員会が厚労省と連携する。1 取り組みの中心は、負担転嫁を防ぐための周知と、関係する企業などへの働きかけである。1 厚労省単独ではなく、中小企業庁と公正取引委員会も連携する体制で、周知や要請を支える関係者の幅を広げている。1 11月の月間は、取引上の負担を防ぐ取り組みと、中小企業の働き方改革の推進を結びつけたものだ。1
厚労省が問題として示すのは、大企業が長時間労働の削減などを進める際、そのしわ寄せが取引先の中小企業に移る場合があることだ。1 ここでいう負担転嫁は、改革を進める側の変化が、取引先の業務や条件に及ぼす影響として説明されている。1 省が挙げる例の一つは、費用を適切に反映しないまま、短い予告期間で注文することだ。1 発注後に仕様を突然変えることも、同じく負担転嫁の例に含まれる。1 つまり、長時間労働の削減そのものを問題視するのではなく、その取り組みのしわ寄せが取引先に及ぶ状況を避けることが課題となる。1 短い予告期間の発注と急な仕様変更は、いずれも取引先が対応を求められる場面として挙げられており、費用面や業務上の負担が論点になっている。1
建設分野では、民間の発注者が短い工期を設定することが、取引先に負担を移す要因として挙げられている。1 運送に関しては、荷主が貨物の積み込みや荷下ろしで長時間の待機を常態化させることを、厚労省が別の要因として示す。1 こうした例は、急な注文や仕様の変更だけでなく、工期や荷待ちもキャンペーンの問題意識に含まれることを示している。1 厚労省は、これらを中小企業の取引先に生じる負担転嫁として位置づけている。1 厚労省が挙げる負担転嫁の例には、急な注文や仕様変更に加え、短い工期の設定や荷積み・荷下ろし時の長い待機も含まれる。1 建設では民間発注者、運送では荷主が具体的な負担の原因として挙げられ、負担を受ける側だけでなく、発注や荷待ちを生じさせる側にも関係する課題となっている。1
キャンペーンの周知には、ポスターとリーフレットを使う。1 厚労省は専用ウェブサイトを更新し、インターネット広告も実施する予定だ。1 このほか、産業を所管する各省庁や都道府県、労使団体に協力を求める。1 したがって、発信手段は印刷物とオンラインにまたがり、行政機関や労使の組織にも協力を求める構成になっている。1 ポスターやリーフレットに加え、ウェブサイトとネット広告も用いるため、周知は紙媒体とインターネットの両方で行われる。1 協力を求める先には行政機関だけでなく労使団体も含まれ、キャンペーンの情報を届ける経路と関係者を広く確保する形だ。1
周知に加えて、都道府県労働局は企業を訪問し、負担転嫁の防止を集中的に要請する。1 訪問や要請の対象には、大企業など、負担転嫁が懸念される企業が含まれる。1 厚労省は、この対応をキャンペーンの一環として行うとしている。1 資料には対象企業の数や、訪問・要請の件数は示されていないため、ここから実施規模を数値で比べることはできない。1 ポスターやウェブサイトなどによる周知に加え、都道府県労働局は企業を訪問して負担転嫁の防止を要請する。1 特に負担転嫁が懸念される大企業などが要請の対象となるため、取引先に影響を及ぼす可能性のある企業にも対応を促す仕組みになっている。1
厚労省は、取引先に負担を移さずに中小企業が働き方改革を進められる環境づくりを目指すとしている。1 そのため、今回の月間だけでなく、負担転嫁を防ぐ取り組みを今後も続ける方針だ。1 この方針は、改革を進める企業の取り組みと、取引先側に生じる負担を切り離さずに扱うものとして説明されている。1 ただし、提示された内容には、キャンペーン後に負担転嫁がどの程度減ったかを測る数値はない。1 厚労省が掲げる到達点は、中小企業が働き方改革を進める際に、取引先へ負担を押しつけずに済む環境を整えることだ。1 継続方針が示されている一方、成果を評価する具体的な数値は示されていないため、今回の資料から確認できるのは取り組みの方向性と方法である。1
別の報道によると、厚労省の薬事・食品衛生審議会第二部会は2026年10月21日に開かれた。2 その報道では、部会が、すでに承認されている抗がん剤の適応拡大を了承したとされる。2 これは日経メディカルが伝えた別件であり、11月の負担転嫁防止キャンペーンの実施内容としては示されていない。12 したがって、薬事審議の報道をキャンペーンの成果や構成要素とみなす根拠は、ここに示された情報にはない。12 この別報道が扱うのは医薬品の審議であり、キャンペーンが扱う中小企業の取引上の負担とは、説明されている対象が異なる。12
建設業界に関する日経 xTECHの別報道は、改正労働施策総合推進法により、企業にカスタマーハラスメント対策が求められると伝えている。3 その報道によれば、対象となる業種には建設業のほか、飲食や一般消費者向けのサービス業も含まれる。3 この法改正の説明は、発注者や顧客との関係に関する別の話題であり、今回の月間の制度内容として厚労省が示したものではない。13 キャンペーンについて厚労省が明示しているのは、中小企業の取引先への負担転嫁を防ぎ、働き方改革を進めるための周知と企業への要請である。1 別報道が示すカスタマーハラスメント対策は、建設業のほか飲食や一般消費者向けサービス業にも関係するが、負担転嫁防止キャンペーンとは区別して読む必要がある。13
構造
誰と誰がつながっているか- 1Ministry of Health, Labour and Welfare
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これまで
ここに至るまで- 11月キャンペーン月間に指定厚生労働省が11月を「負担転嫁防止キャンペーン月間」と定めた。
- 現在11月 負担転嫁防止キャンペーン月間
影響
段階を追って外へ広がる影響情報源
各情報源が裏付ける内容この記事は下記の情報源をもとに AI が書きました。各事実は原文と一字一句照合し、推測と分析は区別して示しています。 書き方について