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深掘り新規初出 2026-10-30 10:00

労働省の規則、PBMに報酬開示を義務付け 10年間で220億ドルの節減を見込む

この規則は、薬剤給付管理会社(PBM)に対し、自己保険型の雇用主顧客への報酬開示を義務付ける。規制当局は雇用主と労働者の薬剤費低下を見込んでおり、開示と監査により、各プランがPBMへの支払いに関する情報をより多く得られるようにすることを目指す。

Frances Perkins Building of the United States Department of Labor in Washington, D.C. - 5
US Department of Labor
$22 billion

規制当局は、この規則によって雇用主と労働者の医薬品費が10年間で削減されると見込んでいる。1

$1 million

労働省は、PBMが規則の初年度に遵守のためにこの額を費やすと推計している。1

$300,000

労働省は、後年の遵守費用をこの額と推計している。1

経緯

薬剤給付管理会社に新たな開示義務

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構造

誰と誰がつながっているか
  1. 1U.S. Department of Labor
  2. に制裁 →事実
  3. ← と提携事実
    3AAKP組織
  4. に制裁 →事実
    4Adobe企業
  5. に制裁 →事実
    5Microsoft企業
  6. に制裁 →事実
    6Capgemini企業

食い違い

情報源どうしが合わない点

労働省の規則とCAAのPBM要件の関係

補完的
労働省
BioPharma Dive1
vs
重複
PCMA
BioPharma Dive1

理由: 労働省は、この規則がPBMを比較するための事前開示を求めるのに対し、CAAは医薬品支出と利用状況に関する事後情報を求めるとして両者を区別する。PCMAは、既存の連邦要件があるため新たな制度は不要だと主張している。

これまで

ここに至るまで
  1. 2026年CAAによるPBM改革CAAは医薬品支出と利用状況に関する事後情報を求めている。
  2. 最終決定労働省が開示規則を最終決定この規則は、PBMに対し、自己保険の雇用主顧客へ報酬情報を共有するよう求める。
  3. 現在$22 billion 10年間の医薬品費削減予測
  4. 2027年7月この規則は発効する予定で、契約交渉または更新時、その後は6カ月ごとに開示が求められる。

影響

段階を追って外へ広がる影響
  1. 第 1 段階雇用主の情報へのアクセス

    PBMは、製薬会社からのリベートや差額請求を含む報酬情報を、対象となる雇用主顧客に開示しなければならない。1

    事実
  2. 第 2 段階雇用主による確認と説明責任

    雇用主は年に1回、開示内容を監査できる。ERISA産業委員会は、雇用主がその情報を使ってPBMの数値を確認し、契約上の義務をベンダーに履行させられるとしている。1

    事実
  3. 第 3 段階労働者と家族

    労働省は、この規則が労働者と家族の費用削減に役立つと見込んでおり、規制当局は10年間で$22 billionの削減を予測している。1

    事実

今後

期日に自動で照合し、結果は実績に記録します
2027年7月

この規則は発効する予定で、契約交渉または更新時、その後は6カ月ごとに開示が求められる。

予定予定

情報源

各情報源が裏付ける内容
1
BioPharma Dive
2026-10-29 20:30
原文 ↗
26 箇所を裏付け
引用元: Department of Labor, Trump administration, Keith Sonderling, KFF, WTW, ERISA Industry Committee, Pharmaceutical Care Management Association, David Marin, Affirmed Rx, Greg Baker

この記事は下記の情報源をもとに AI が書きました。各事実は原文と一字一句照合し、推測と分析は区別して示しています。 書き方について

2026-10-30 01:13 初出